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葬儀・葬式のマナー「喪主の方に送る、葬儀にかかる日数と必要な休みの目安」

2020年10月30日
葬儀・葬式のマナー

皆さまこんにちは。玉野で仏事のお手伝いをして40年、相賀佛光堂です。

よくある葬儀・葬式のマナーの心配ごと、今回は「葬儀にかかる日数と必要な休みの目安」を喪主の方に向けて解説します。

 

Q. 葬儀の際、喪主に必要な休暇は何日くらいですか?

 

A. 勤め先によって規定は変わりますが、父母が亡くなった場合は7日間が目安です。

 

葬儀の喪主となった場合、仕事をしながら様々な手続きをするのはなかなか難しいことだと思います。

葬儀に必要な日数も含め、喪主に必要な休暇の日数はどのくらいなのか、目安をお伝えします。

 

●葬儀の日数

通夜・告別式自体に2日間かかります。

葬儀を終えるまでの日数は、葬儀会場や火葬場の空き状況、僧侶の都合など様々な状況によって変わります。

一般的にはご臨終から2、3日の間に葬儀を終えます。

 

●葬儀以外に必要な期間

遠方に住んでいる場合、住んでいる場所と葬儀会場の移動時間が必要です。

また、葬儀後にすることとして、公的手続き、葬儀費用の支払い、参列者への香典返し・お礼挨拶、四十九日法要の準備などがあります。

これらの対応をする時間も必要です。

 

●忌引き休暇

家族や親族などが亡くなった時に取得する休暇を「忌引き休暇」と呼びます。

本来の「忌引き」の意味は、近親者が亡くなり喪に服すことです。

忌引き休暇とはその喪に服す期間を休暇として認めるという制度になります。

期間については、それぞれの企業によって違ってきます。

忌引き休暇は労働基準法などで決められている制度ではないため、企業によって考え方が違ってくるのです。

 

●忌引き休暇の日数

基本的に忌引き休暇の日数は故人との関係によって決まります。

一般的な日数は以下のとおりです。

配偶者:10日間

父母:7日間

子:5日間

兄弟姉妹:3日間

祖父母:3日間

 

配偶者なら喪主を務めることがほとんどです。そのような意味からも最長の期間となっています。

会社によっては父母や子も喪主を務める場合は手続きの多さを考慮され、期間を延ばしてもらえる場合があります。

 

●規則を確認して取得しましょう

基本的に葬儀に対する責任が重いほど期間が長くなります。

会社に相談し、規定に沿って必要な休暇を取得しましょう。

 

 

相賀佛光堂は、玉野市・岡山市南区エリア(旧灘崎町、迫川、荘内、常山、八浜、宇野、築港、直島、豊島)で「地元とともに生きる」葬儀社です。

地元で安心して葬儀をあげていただけるよう、まごころを込めてお客様に寄り添いサポートいたします。

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