誰か教えて!親が亡くなった時 届出書類はいつまでに出せばいいの?
皆さまこんにちは。玉野で仏事のお手伝いをして40年、相賀佛光堂です。
よくある葬儀・葬式・法要のマナーの心配ごと、今回のテーマは「親が亡くなった時の提出書類」についてご紹介します。
親が亡くなった時、葬儀の手配や僧侶、親族への連絡に加えて、さまざまな手続きも行わなければなりません。
提出書類を行わなければ、保険の請求や火葬場の利用にも関わってくるので、忙しくても期日までに行いましょう。
手続きを一覧にしていますので、把握しておくといいでしょう。
◆死亡後に必要な手続き一覧
●死亡診断書の受け取り
家族が病院で亡くなったら医師に、自宅で亡くなった場合はかかりつけ医に作成してもらいましょう。
●死亡届の提出(火葬許可申請書)
死亡診断書と一体になっている「死亡届」に必要事項を記入し、「火葬許可申請書」と一緒に役所に提出しましょう。火葬場に行く際は火葬許可申請書が必要になります。
・これらを提出すると役所から「火葬許可証」が交付されます。
・提出期限・・・死亡を知った日から7日以内
・手続き先・・・役所
●住民票の抹消届
住民票は通常、死亡届を提出すると抹消されます。
・届出人の印鑑と本人確認できる証明書類(免許証、パスポートなど) が必要です。
・提出期限・・・死亡から14日以内
・手続き先・・・市区町村の戸籍・住民登録窓口
●世帯主の変更届
故人が、3人以上の世帯の世帯主であった場合に必要です。
・届出人の印鑑と本人確認できる証明書類(免許証、パスポートなど) が必要です。
・提出期限・・・死亡から14日以内
・手続き先・・・市区町村の戸籍・住民登録窓口
●介護保険資格喪失届
介護保険停止の手続きが必要になります。
・介護保険証などの書類が必要です。
・提出期限・・・死亡から14日以内
・手続き先・・・市区町村の福祉課などの窓口
●遺言書の検認(けんにん)
遺言書が公正証書でない場合のみ必要です。
・遺言書を作成した者が死亡した場合、遺言書を預かっていた者、あるいは発見した相続人は、遅滞なく家庭裁判所に「遺言書の検認」を申し立てる必要があります。
・開封・閲覧していない遺言書原本、遺言者の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、受遺者(遺
言で財産の贈与を受ける人)の戸籍謄本が必要です。
・提出期限・・・期限はありませんが速やかに
・手続き先・・・亡くなった方の住所地の家庭裁判所
●雇用保険受給資格者証の返還
故人が死亡時に雇用保険を受給していた場合に必要です
・受給資格者証、死亡診断書(死体検案書)、住民票などが必要です。
・提出期限・・・死亡から1カ月以内
・手続き先・・・受給していたハローワーク
●相続税の申告・納税
相続する財産が基礎控除額以下の場合は、納税も申告もする必要はありません。
・申告書、被相続人(=故人)の戸籍謄本、除籍謄本・住民票・住民除票、 相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書など。が必要です。
・提出期限・・・死亡日の翌日から10カ月以内
・手続き先・・・被相続人(故人)の住所地の税務署
●生命保険金の請求
死亡保険金の受取人が被保険者(故人)の場合は、相続財産の対象になるため、相続確定後に請求します。
・死亡保険金請求書、保険証券、最後の保険料領収書、保険金受取人と被保険者(故人の戸籍
謄本、死亡診断書、受取人の印鑑証明書が必要です。
・提出期限・・・死亡から2年以内
・手続き先・・・契約していた保険会社
この他にも、名義変更や解約などの手続きが必要になります。
家族の生計を支えていた方を亡くした場合は、遺族年金の制度が大きな支えになります。手続き期限には余裕がありますが、早めに以下の手続きをすると安心です。
生前両親が元気なうちに、必要のない口座やカードなど身辺の整理をしてもらうと、遺族の手続きがらくになります。
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