お墓を管理できなくなる前に。墓じまいの費用や手続き
皆さまこんにちは。玉野で仏事のお手伝いをして40年、相賀佛光堂です。
よくある葬儀・葬式・法要のマナーの心配ごと、今回のテーマは「墓じまい」についてご紹介します。
実家のお墓が今後どう引き継がれていくかを考えたことはありますか?
仕事の関係で遠方に住んでおり、家も購入したので実家に帰るつもりはないし、姉妹で二人とも嫁いでいる、パートナーとの間にお墓を継いでくれる子どもがいない場合など、家族の事情はそれぞれです。
今後、お墓を処分せざる追えなくなった場合の手順や方法を紹介していきます。
◆お墓管理する人がいなくなったらどうなるの?
お墓を継承してくれる人が、子どもや親戚にもいなくなった場合どうなるのでしょう。
・お墓の相続人(継承)がいなくなった場合、永代使用権が取り消され放置しておくと「無縁墓」とみなされる
・管理料を支払う継承者がいなくなり、使用権が取り消される
・墓石が撤去され、お墓自体がなくなる
・無縁墓になると遺骨は墓地の管理者によって合祀される(墓地によっても異なります)
・永代供養に移し、墓地やお寺の管理者が供養を行う
今後お墓を継承する人がいないとわかっている場合、家族や親族戚と相談し、墓じまいをすることも考えましょう。
◆墓じまいとは?
お墓を解体して更地に戻し、区画を墓地管理紙に変換すること。
墓じまいをした後は、遺骨を別の場所へ移動させる必要があります。
◆墓じまいをしたい時の手順
手順は以下の手順が通例です。
1. 家族・親族に相談する
2. 墓地管理者、お寺に相談する
3. 新しい供養先を決める
4. 墓石の解体をしてくれる業者を決める
5. 自治体で手続きをする
6. 閉眼法要の儀式をする
7. 墓地を返す
8. 改葬先に遺骨を納める
◆墓じまいをしたい時の申請書類
骨を移動することを「改葬」といい、改葬前や改葬先の場所によりますがいくつか書類が必要です。
<玉野市の例>
・改葬許可申請書
・受入証明書・・・骨の移動先である墓地等の使用許可証、使用決定通知、契約書等
<岡山市>
・改葬許可申請書
・受入証明書・・・骨の移動先である墓地等の使用許可証、使用決定通知、契約書等
・改葬許可申請書(継紙)・・・生前の名前・本籍など
・埋蔵(葬)証明書・・・移動されるお骨が存在するかを証明する書類
◆墓跡の解体はどこに頼めばいいのか
墓石の解体は、一般的には墓石店、石材店などが行っています。
相賀佛光堂でも、お墓の処分のお手伝いサービスを行なっておりますので、
小さな相談から具体的なお見積もりまで、お気軽にご相談ください。
ご先祖様と家族を繋ぐお墓ですが、この先の心配事を少しでも減らせるように、お墓じまいを家族で考えるのもいいかもしれません。
また、法要やご葬儀に関してわからないことがある方や、準備が難しい方は相賀佛光堂にご相談ください。
相賀佛光堂は、玉野市・岡山市南区エリア(旧灘崎町、迫川、荘内、常山、八浜、宇野、築港、直島、豊島)で「地元とともに生きる」葬儀社です。
地元で安心して葬儀をあげていただけるよう、まごころを込めてお客様に寄り添いサポートいたします。
仏事でお困りの際はお気軽にご相談ください。