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知らなかった!親の葬儀費用が給付金として受け取れるかも 【玉野・岡山・倉敷・総社】

2022年06月27日
葬儀・葬式のマナー

皆さまこんにちは。玉野で仏事のお手伝いをして40年、相賀佛光堂です。

よくある葬儀・葬式・法要のマナーの心配ごと、今回のテーマは「葬祭費の給付金制度」についてです。

 

親が突然亡くなった時、悲しみに暮れる間も無く準備を段取りし、取り仕切らなければなりません。

大抵の場合、兄弟で一番上の長男や長女が喪主を務めることが多く、葬儀費用も喪主が支払うのが一般的です。全部を負担するのは大変なものですが、条件が揃えば市町村から葬祭費補助金制度を利用して、葬祭費や埋葬費にかかる給付金を受け取ることができます。

 

◆後期高齢者医療制度 葬祭費給付金 

・国民健康保険加入している人が亡くなった場合、葬祭執行者(喪主)に葬祭費が支給されます。

<岡山市の給付金>

葬祭執行者(喪主)に葬祭費として5万円が支給されます。

<倉敷市の給付金>

葬祭執行者(喪主又は施主)に、葬祭費として5万円が支給されます。

<総社市の給付金>

葬祭執行者(喪主)に葬祭費として5万円が支給されます。

<玉野市の給付金>

葬祭執行者(喪主)に葬祭費として5万円が支給されます。

 

 

◆どこに申請?申請に必要なものは?

・故人の保険証を発行している自治体の窓口へ申請しましょう。

・死亡した方の後期高齢者医療被保険者証
 

・申請者の印鑑

・申請者の預金通帳または口座番号がわかるもの
 

・死亡を証明するもの(死亡届が出ていれば不要)

 

 

◆葬儀が終わってから給付金のことを知った場合、もう受け取れないのか?

・葬祭を行った日の翌日から2年までは受け取ることができます。

2年を経過すると、時効により支給できませんのでご注意ください。

 

 

◆支給されない場合もある

・後期高齢者医療制度に加入の場合でも、社会保険等他の保険から葬祭費や埋葬料などが支給されていれば、給付金は受け取れません。

・死亡の原因が交通事故など第三者の行為によるもので、第三者(加害者)から葬祭にかかる費用について賠償(自賠責保険の葬儀費等)を受ける場合も受け取れません。

 

葬祭費は葬儀終了後に各市区町村や健康保険の加入先に申請をする事で支給されることになります。

支給金額を葬儀費用に充てることによって費用の軽減にも繋がりますので、忘れずに申請を行うようにしましょう。

 

 

また、ご葬儀や法要に関してわからないことがある方や、準備が難しい方は相賀佛光堂にご相談ください。

相賀佛光堂は、玉野市・岡山市南区エリア(旧灘崎町、迫川、荘内、常山、八浜、宇野、築港、直島、豊島)で「地元とともに生きる」葬儀社です。

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