遺言書って何歳から書けるの?
A.15歳から書けるぞ!
有効に遺言をするには、ある程度の能力が必要なんじゃ。民法上では、これを遺言能力と言う。
この遺言能力があり、15歳に達した場合に単独で遺言をすることができるんじゃ。
前回は「エンディングノート」について話をしたが、今回は法的効力のある「遺言」についてじゃ。
遺言とは
遺言は、一定の方式に従ってなされる遺言者単独の相手方のない意思表示で、言者の死後に効力を生じるのじゃ。
気をつけねばならんのが、遺言は法律に定められている事項に関するもののみが法的効力を生じることじゃ。
(1)相続に関するもの
(2)財産の処分に関するもの
(3)身分に関すること
(4)遺言の執行に関すること
まとめ
遺言に法的な効力を待たせるには、いくつかハードルがあるんじゃ。
分からないことがあれば、専門家に相談してみるといいぞ!